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疑義解釈資料(その1)(平成30年3月30日事務連絡)
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項目
画像診断通則(画像診断管理加算3)/頭部MRI撮影加算 -
問
画像診断管理加算3又は頭部MRI撮影加算について、「夜間及び休日に読影を行う体制が整備されていること」とされているが、当該体制には放射線科医の当直体制、放射線科医が自宅で待機し必要に応じて登院する体制及び遠隔画像読影装置等を用いて自宅等で読影を行う体制を含むか。 -
答
そのとおり。 -
通知年月日
平成30年3月30日 -
点数表
医科 -
質問番号
158 -
診療報酬区分
画像診断 -
区分番号
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発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料(その1)(平成30年3月30日事務連絡) -
備考
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