検索結果に戻る
疑義解釈資料(その1)(平成30年3月30日事務連絡)
-
項目
在宅患者訪問診療料(Ⅱ) -
問
区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)について、どのようなケースが有料老人ホーム等と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する保険医療機関に該当するか。 -
答
有料老人ホーム等に併設する保険医療機関の医師が当該施設に入所している患者に訪問診療を行う場合は、時間的・空間的に近接していることから、通常の訪問診療と異なる評価として在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を設定したものである。このため、医師の所属する医療機関から患者が入所する施設等に短時間で直接訪問できる状況にあるものが、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の算定対象となる。 例えば、医療機関と同一建物内に当該施設がある場合やわたり廊下等で連結されている場合が該当する。なお、当該医療機関の所有する敷地内であっても、幹線道路や河川などのため迂回しなければならないものは該当しない。 -
通知年月日
平成30年3月30日 -
点数表
医科 -
質問番号
145 -
診療報酬区分
在宅医療 -
区分番号
C001-2 -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料(その1)(平成30年3月30日事務連絡) -
備考
- Google Yahoo
×