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疑義解釈資料(その1)(平成30年3月30日事務連絡)

  • 項目
    在宅患者訪問診療料(Ⅰ)
  • 在宅患者訪問診療料の「2」について、「当該患者の同意を得て、計画的な医学管理のもと、主治医として定期的に訪問診療を行っている保険医が属する保険医療機関」とは具体的にどのような医療機関をいうのか。
  • 患者の同意を得て在宅時医学総合管理料、在宅がん患者総合診療料等を算定している保険医療機関又は在医総管等を算定していなくとも療養計画に基づき主治医として定期的に訪問診療を行っている医療機関であって当該患者の同意を得ている保険医療機関をいう。
  • 通知年月日
    平成30年3月30日
  • 点数表
    医科
  • 質問番号
    141
  • 診療報酬区分
    在宅医療
  • 区分番号
    C001
  • 発信元
    保険局医療課
  • 出典
    疑義解釈資料(その1)(平成30年3月30日事務連絡)
  • 備考
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