検索結果に戻る

疑義解釈資料(その1)(平成30年3月30日事務連絡)

  • 項目
    【廃止】特定集中治療室管理料(早期離床・リハビリテーション加算)
  • 【廃止】特定集中治療室管理料の注4に掲げる早期離床・リハビリテーション加算の施設基準に求める早期離床・リハビリテーションに係るチームの専任の常勤理学療法士及び常勤作業療法士は、疾患別リハビリテーションの専従者が兼任してもよいか。
  • 【廃止】疾患別リハビリテーション料(2名以上の専従の常勤理学療法士又は2名以上の専従の常勤作業療法士の配置を要件としているものに限る。)における専従の常勤理学療法士又は専従の常勤作業療法士のうち1名については、早期離床・リハビリテーション加算における専任の常勤理学療法士又は専任の常勤作業療法士と兼任して差し支えない。
  • 通知年月日
    平成30年3月30日
  • 点数表
    医科
  • 質問番号
    107
  • 診療報酬区分
    特定入院料
  • 区分番号
    A301
  • 発信元
    保険局医療課
  • 出典
    疑義解釈資料(その1)(平成30年3月30日事務連絡)
  • 備考
    廃止:疑義解釈資料(その1)(令和4年3月31日事務連絡)医科 問99
  • Google Yahoo
×