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平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日事務連絡)
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項目
入院時情報連携加算について【居宅介護支援】 -
問
先方と口頭でのやりとりがない方法(FAXやメール、郵送等)により情報提供を行った場合には、送信等を行ったことが確認できれば入院時情報連携加算の算定は可能か。 -
答
入院先の医療機関とのより確実な連携を確保するため、医療機関とは日頃より密なコミュニケーションを図ることが重要であり、FAX等による情報提供の場合にも、先方が受け取ったことを確認するとともに、確認したことについて居宅サービス計画等に記録しておかなければならない。 -
通知年月日
平成30年3月23日 -
点数表
介護 -
質問番号
139 -
診療報酬区分
介護報酬 -
区分番号
- -
発信元
老健局老人保健課/高齢者支援課/認知症施策・地域介護推進課 -
出典
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日事務連絡) -
備考
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