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平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日事務連絡)
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項目
ターミナルケア加算について(介護予防訪問看護は含まない)【訪問看護/介護予防訪問看護】 -
問
ターミナルケアの実施にあたっては、他の医療及び介護関係者と十分な連携を図るよう努めることとあるが、具体的にはどのようなことをすれば良いのか。 -
答
ターミナルケアの実施にあたっては、他の医療及び介護関係者と十分な連携を図ることが必要であり、サービス担当者会議等における情報共有等が想定される。例えば、訪問看護師と居宅介護支援事業者等との連携の具体的な方法等については、「訪問看護の情報共有・情報提供の手引き~質の高い看取りに向けて~」(平成29年度厚生労働省老人保健健康増進等事業訪問看護における地域連携のあり方に関する調査研究事業(三菱UFJリサーチ&コンサルティング))等においても示されており、必要に応じて参考にしていただきたい。 -
通知年月日
平成30年3月23日 -
点数表
介護 -
質問番号
25 -
診療報酬区分
介護報酬 -
区分番号
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発信元
老健局老人保健課/高齢者支援課/認知症施策・地域介護推進課 -
出典
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日事務連絡) -
備考
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