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平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日事務連絡)
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項目
複数名訪問加算について【訪問看護/介護予防訪問看護】 -
問
訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が看護職員と一緒に利用者宅を訪問しサービスを提供した場合に、基本サービス費はいずれの職種の報酬を算定するのか。この場合、複数名訪問加算を算定することは可能か。 -
答
基本サービス費は、主に訪問看護を提供するいずれかの職種に係る報酬を算定する。また、訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と看護職員が一緒に訪問看護を行った場合、複数名訪問加算の要件を満たす場合、複数名訪問加算(Ⅰ)の算定が可能である。なお、訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が主に訪問看護を行っている場合であっても、訪問看護の提供回数ではなく、複数名での訪問看護の提供時間に応じて加算を算定する。
※平成24年度報酬改定Q&A(vol.3)(平成24年4月25日)問2は削除する。 -
通知年月日
平成30年3月23日 -
点数表
介護 -
質問番号
15 -
診療報酬区分
介護報酬 -
区分番号
- -
発信元
老健局老人保健課/高齢者支援課/認知症施策・地域介護推進課 -
出典
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日事務連絡) -
備考
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