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平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日事務連絡)

  • 項目
    看護体制強化加算について【訪問看護/介護予防訪問看護】
  • 1つの訪問看護事業所で看護体制強化加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)を同時に届出することはできないが、例えば、加算(Ⅱ)を届出している事業所が、加算(Ⅰ)を新たに取る場合には、変更届けの提出が必要ということでよいか。
  • 貴見のとおりである。
  • 通知年月日
    平成30年3月23日
  • 点数表
    介護
  • 質問番号
    14
  • 診療報酬区分
    介護報酬
  • 区分番号
  • 発信元
    老健局老人保健課/高齢者支援課/認知症施策・地域介護推進課
  • 出典
    平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日事務連絡)
  • 備考
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