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平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日事務連絡)
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項目
看護体制強化加算について【訪問看護/介護予防訪問看護】 -
問
1つの訪問看護事業所で看護体制強化加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)を同時に届出することはできないが、例えば、加算(Ⅱ)を届出している事業所が、加算(Ⅰ)を新たに取る場合には、変更届けの提出が必要ということでよいか。 -
答
貴見のとおりである。 -
通知年月日
平成30年3月23日 -
点数表
介護 -
質問番号
14 -
診療報酬区分
介護報酬 -
区分番号
- -
発信元
老健局老人保健課/高齢者支援課/認知症施策・地域介護推進課 -
出典
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日事務連絡) -
備考
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