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平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日事務連絡)

  • 項目
    看護体制強化加算について【訪問看護/介護予防訪問看護】
  • 留意事項通知における「前6月間において、当該事業所が提供する訪問看護を2回以上利用した者又は当該事業所で当該加算を2回以上算定した者であっても、1として数えること」とは、例えば、1~6月にかけて継続して利用している利用者Aは1人、1月に利用が終了した利用者Bも1人と数えるということで良いか。
  • 貴見のとおりである。具体的には下表を参照のこと。

    例)特別管理加算を算定した実利用者の割合の算出方法
    【サービス提供状況】7月に看護体制強化加算を算定
    算出方法の例(表あり)
    ○指定訪問看護の提供が1回以上あった月
    ◎特別管理加算を算定した月
    【算出方法】
     ①前6月間の実利用者の総数=3
     ② ①のうち特別管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)を算定した実利用者数=2
     → ①に占める②の割合=2/3≧30%…算定要件を満たす

    ※平成27年度報酬改定Q&A(vol.1)(平成27年4月1日)問23は削除する。
  • 通知年月日
    平成30年3月23日
  • 点数表
    介護
  • 質問番号
    10
  • 診療報酬区分
    介護報酬
  • 区分番号
  • 発信元
    老健局老人保健課/高齢者支援課/認知症施策・地域介護推進課
  • 出典
    平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日事務連絡)
  • 備考
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