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平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日事務連絡)
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項目
看護体制強化加算について【訪問看護/介護予防訪問看護】 -
問
留意事項通知における「前6月間において、当該事業所が提供する訪問看護を2回以上利用した者又は当該事業所で当該加算を2回以上算定した者であっても、1として数えること」とは、例えば、1~6月にかけて継続して利用している利用者Aは1人、1月に利用が終了した利用者Bも1人と数えるということで良いか。 -
答
貴見のとおりである。具体的には下表を参照のこと。
例)特別管理加算を算定した実利用者の割合の算出方法
【サービス提供状況】7月に看護体制強化加算を算定
算出方法の例(表あり)
○指定訪問看護の提供が1回以上あった月
◎特別管理加算を算定した月
【算出方法】
①前6月間の実利用者の総数=3
② ①のうち特別管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)を算定した実利用者数=2
→ ①に占める②の割合=2/3≧30%…算定要件を満たす
※平成27年度報酬改定Q&A(vol.1)(平成27年4月1日)問23は削除する。
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通知年月日
平成30年3月23日 -
点数表
介護 -
質問番号
10 -
診療報酬区分
介護報酬 -
区分番号
- -
発信元
老健局老人保健課/高齢者支援課/認知症施策・地域介護推進課 -
出典
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日事務連絡) -
備考
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