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健康サポート薬局に関するQ&Aについて(その2)(平成29年4月21日事務連絡)
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項目
かかりつけ薬局としての基本的機能について -
問
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について」(平成28年2月12日付け薬生発0212第5号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知。以下「施行通知」という。)の第3 2(1)について、調剤報酬における「かかりつけ薬剤師指導料」又は「かかりつけ薬剤師包括管理料」の施設基準を満たした場合であっても、健康サポート薬局における「かかりつけ薬局としての基本的機能」を満たしたわけではないと理解してよいか。 -
答
貴見のとおり。
健康サポート薬局における「かかりつけ薬局としての基本的機能」と調剤報酬における「かかりつけ薬剤師指導料」及び「かかりつけ薬剤師包括管理料」の施設基準は、かかりつけ薬剤師・薬局として求められる本質的な機能に違いがあるものではないが、それぞれの制度における要件を満たす必要がある。 -
通知年月日
平成29年4月21日 -
点数表
その他 -
質問番号
1 -
診療報酬区分
その他 -
区分番号
- -
発信元
医薬・生活衛生局総務課 -
出典
健康サポート薬局に関するQ&Aについて(その2)(平成29年4月21日事務連絡) -
備考
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