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疑義解釈資料(その2)(平成28年4月25日事務連絡)

  • 項目
    抜歯手術
  • 難抜歯加算については、「当該加算の対象となる抜歯において、完全抜歯が困難となりやむを得ず抜歯を中止した場合は、当該加算を算定する。」とあるが、中止後、歯の状態等の変化により日を異にして抜歯を行い得た場合は、算定上どのように取り扱うのか。
  • 難抜歯加算の対象となる歯に対して、抜歯を終了する目的で着手したが、やむを得ず抜歯を中止した場合は、抜歯の所定点数及び難抜歯加算を算定する取扱いであるが、後日行った抜歯については、当該抜歯手術の実態に応じてその費用を算定して差し支えない。
    なお、当初から、複数日に分けて計画的に抜歯を行う場合は、算定できない。
  • 通知年月日
    平成28年4月25日
  • 点数表
    歯科
  • 質問番号
    11
  • 診療報酬区分
    手術
  • 区分番号
    J000
  • 発信元
    保険局医療課
  • 出典
    疑義解釈資料(その2)(平成28年4月25日事務連絡)
  • 備考
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