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疑義解釈資料(その2)(平成28年4月25日事務連絡)
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項目
抜歯手術 -
問
難抜歯加算については、「当該加算の対象となる抜歯において、完全抜歯が困難となりやむを得ず抜歯を中止した場合は、当該加算を算定する。」とあるが、中止後、歯の状態等の変化により日を異にして抜歯を行い得た場合は、算定上どのように取り扱うのか。 -
答
難抜歯加算の対象となる歯に対して、抜歯を終了する目的で着手したが、やむを得ず抜歯を中止した場合は、抜歯の所定点数及び難抜歯加算を算定する取扱いであるが、後日行った抜歯については、当該抜歯手術の実態に応じてその費用を算定して差し支えない。
なお、当初から、複数日に分けて計画的に抜歯を行う場合は、算定できない。
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通知年月日
平成28年4月25日 -
点数表
歯科 -
質問番号
11 -
診療報酬区分
手術 -
区分番号
J000 -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料(その2)(平成28年4月25日事務連絡) -
備考
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