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疑義解釈資料(その2)(平成28年4月25日事務連絡)
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項目
再診料/外来診療料(休日加算/深夜加算/時間外加算) -
問
区分番号「A001」再診料の注5並びに注6に規定する加算及び区分番号「A002」外来診療料の注8並びに注9に規定する加算については、所定の入院料と別途算定可能となったが、当該加算については、入院後に入院中の保険医療機関において別疾患で再診を受けた場合であっても算定可能であるか。 -
答
算定できない。 -
通知年月日
平成28年4月25日 -
点数表
医科 -
質問番号
1 -
診療報酬区分
初・再診料 -
区分番号
A001/A002 -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料(その2)(平成28年4月25日事務連絡) -
備考
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