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疑義解釈資料(その1)(平成28年3月31日事務連絡)
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項目
かかりつけ薬剤師包括管理料 -
問
平成28年3月31日以前にかかりつけ薬剤師として患者の同意を得て同意書が作成されていれば、同年4月1日以降の調剤時から当該患者に対して、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料が算定可能と理解してよいか。 -
答
患者の同意取得及び同意書の作成は平成28年3月31日以前に行ったものについても有効である。なお、4月1日から算定するためには、施設基準の届出を4月14日までに行うことが必要であるので留意すること。 -
通知年月日
平成28年3月31日 -
点数表
調剤 -
質問番号
49 -
診療報酬区分
薬学管理料 -
区分番号
13の3 -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料(その1)(平成28年3月31日事務連絡) -
備考
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