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疑義解釈資料(その1)(平成28年3月31日事務連絡)
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項目
かかりつけ薬剤師指導料 -
問
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準として、「医療に係る地域活動の取組に参画していること」とあるが、具体的にはどのような取組が該当するか。 -
答
地域の行政機関や医療関係団体等が主催する住民への説明会、相談会、研修会等への参加や講演等の実績に加え、学校薬剤師として委嘱を受け、実際に児童・生徒に対する医薬品の適正使用等の講演等の業務を行っている場合が該当する。なお、企業が主催する講演会等は、通常、地域活動の取組には含まれないと考えられる。 -
通知年月日
平成28年3月31日 -
点数表
調剤 -
質問番号
47 -
診療報酬区分
薬学管理料 -
区分番号
13の2 -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料(その1)(平成28年3月31日事務連絡) -
備考
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