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疑義解釈資料(その1)(平成28年3月31日事務連絡)

  • 項目
    かかりつけ薬剤師指導料/かかりつけ薬剤師包括管理料
  • かかりつけ薬剤師が退職する等の理由で、当該薬局の別の薬剤師に引き継ぎを行う場合、新たなかかりつけ薬剤師として当該薬剤師が継続してかかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定することは可能か。
  • 同一薬局内であっても、かかりつけ薬剤師を変更する場合には、新たなかかりつけ薬剤師を選択することの患者の同意が必要である。また、同一月内は同じ薬剤師により算定することとしているため、患者の同意を取得する時期も含め、薬局内で円滑に引き継ぎを行うこと。
    なお、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料は、患者の同意を取得した後の次回処方せん受付時以降に算定可能となるので、患者の同意を得る時期によっては、継続して算定することができない場合があることにも留意すること。
  • 通知年月日
    平成28年3月31日
  • 点数表
    調剤
  • 質問番号
    35
  • 診療報酬区分
    薬学管理料
  • 区分番号
    13の2/13の3
  • 発信元
    保険局医療課
  • 出典
    疑義解釈資料(その1)(平成28年3月31日事務連絡)
  • 備考
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