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疑義解釈資料(その1)(平成28年3月31日事務連絡)
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項目
薬剤服用歴管理指導料 -
問
上記の保険薬局において、手帳に記載すべき情報はどのように提供すべきか。 -
答
「お薬手帳(電子版)の運用上の留意事項について」(平成27年11月27日薬生総発第1127第4号)で示しているとおり、QRコード等により情報を提供すること。 -
通知年月日
平成28年3月31日 -
点数表
調剤 -
質問番号
29 -
診療報酬区分
薬学管理料 -
区分番号
10 -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料(その1)(平成28年3月31日事務連絡) -
備考
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