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疑義解釈資料(その1)(平成28年3月31日事務連絡)
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項目
薬剤服用歴管理指導料(乳幼児服薬指導加算) -
問
乳幼児服薬指導加算について、「指導の内容等について、手帳に記載すること」とされているが、手帳を持参していない患者に対して、手帳を交付又は手帳に貼付するシール等を交付した場合であっても、当該加算を算定できると理解してよいか。 -
答
乳幼児服薬指導加算については、手帳を利用しているが手帳を持参し忘れた患者にはシール等を交付することでよいが、手帳を利用していない患者に対しては手帳を交付した場合に算定できるものであること。
なお、シール等を交付した患者が次回以降に手帳を持参した場合は、当該シール等が貼付されていることを確認すること。 -
通知年月日
平成28年3月31日 -
点数表
調剤 -
質問番号
26 -
診療報酬区分
薬学管理料 -
区分番号
10 -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料(その1)(平成28年3月31日事務連絡) -
備考
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