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疑義解釈資料(その1)(平成28年3月31日事務連絡)
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項目
分割調剤 -
問
調剤基本料の「注8」の医師の指示に伴う分割調剤について、例えば、分割指示が3回で、1回目は時間外加算の対象、2回目は時間外加算の対象外、3回目は時間外加算の対象の場合、どのように算定することになるか。 -
答
それぞれの分割調剤を実施する日に、当該処方せんについて分割調剤を実施しない場合に算定する点数(調剤基本料及びその加算、調剤料及びその加算並びに薬学管理料)を合算した点数の3分の1に相当する点数を算定する。したがって、調剤時に時間外加算の要件を満たす場合には、当該加算も合算した点数に基づき算定することになる。
【具体例】(90日分処方→30日×3回の分割指示、調剤時には一包化を行う)
※薬剤料は調剤した分を算定
〈1回目〉※時間外加算を含めて合算する。
・調剤基本料 41点
・基準調剤加算 32点
・調剤料(1剤の場合) 87点(90日分)
・一包化加算 220点(90日分)
・時間外加算 160点
・薬剤服用歴管理指導料 50点
計 590点×1/3=196.66・・?196点+薬剤料(30日分)
〈2回目〉
・調剤基本料 41点
・基準調剤加算 32点
・調剤料(1剤の場合) 87点(90日分)
・一包化加算 220点(90日分)
・薬剤服用歴管理指導料 38点
・服薬情報等提供料 20点
計 438点×1/3= 146点+薬剤料(30日分)
〈3回目〉※時間外加算を含めて合算する。
・調剤基本料 41点
・基準調剤加算 32点
・調剤料(1剤の場合) 87点(90日分)
・一包化加算 220点(90日分)
・時間外加算 160点
・薬剤服用歴管理指導料 38点
・服薬情報等提供料 20点
計 598点×1/3=199.33・・?199点+薬剤料(30日分) -
通知年月日
平成28年3月31日 -
点数表
調剤 -
質問番号
17 -
診療報酬区分
調剤技術料 -
区分番号
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発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料(その1)(平成28年3月31日事務連絡) -
備考
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