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疑義解釈資料(その1)(平成28年3月31日事務連絡)

  • 項目
    抜歯手術
  • 乳歯に対して難抜歯加算を算定して差し支えないか。
  • 乳臼歯の歯根が後継永久歯の歯冠を包み込んでおり、抜歯が必要と判断し、歯根分離をして乳臼歯を抜歯した場合及び骨癒着が著しく、骨の開削又は歯根分離術を行う必要性が認められる場合に限っては算定して差し支えない。
    なお、算定に当たっては、診療報酬明細書の「処置・手術」欄の「その他」欄に「難抜歯加算」と記載し、点数及び回数を記載する。
  • 通知年月日
    平成28年3月31日
  • 点数表
    歯科
  • 質問番号
    34
  • 診療報酬区分
    手術
  • 区分番号
    J000
  • 発信元
    保険局医療課
  • 出典
    疑義解釈資料(その1)(平成28年3月31日事務連絡)
  • 備考
    訂正:疑義解釈資料(その3)(2016年5月19日 事務連絡)
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