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疑義解釈資料(その1)(平成28年3月31日事務連絡)
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項目
回復期リハビリテーション病棟入院料 -
問
廃用症候群リハビリテーション料の対象となる患者は、回復期リハビリテーション病棟入院料を算定できるか。 -
答
廃用症候群リハビリテーション料の対象となる廃用症候群は、「急性疾患等に伴う安静(治療の有無を問わない)による廃用症候群であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているもの」である。一方、回復期リハビリテーション病棟入院料の対象となる「回復期リハビリテーションを要する状態」の廃用症候群は、「外科手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後又は発症後の状態(手術後又は発症後2か月以内に回復期リハビリテーション病棟入院料の算定が開始されたものに限る。)」である。
従って、それ以外の廃用症候群は、廃用症候群リハビリテーション料の対象となったとしても、回復期リハビリテーション病棟入院料の対象とはならない。 -
通知年月日
平成28年3月31日 -
点数表
医科 -
質問番号
82 -
診療報酬区分
特定入院料 -
区分番号
A308 -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料(その1)(平成28年3月31日事務連絡) -
備考
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