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疑義解釈資料(その1)(平成28年3月31日事務連絡)

  • 項目
    認知症ケア加算
  • 認知症ケア加算のイの期間とロの期間の日数は、入院日から数えた期間か、それとも、ケア開始日から数えた期間か。
  • 入院日を起算日とした日数。例えば、認知症ケア加算1を届け出ている病棟において、入院7日目に関与し始め、20日目に退院した場合、150点を8日間、30点を6日間算定する。
  • 通知年月日
    平成28年3月31日
  • 点数表
    医科
  • 質問番号
    70
  • 診療報酬区分
    入院基本料等加算
  • 区分番号
    A247
  • 発信元
    保険局医療課
  • 出典
    疑義解釈資料(その1)(平成28年3月31日事務連絡)
  • 備考
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