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疑義解釈資料(その1)(平成28年3月31日事務連絡)
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項目
認知症ケア加算 -
問
認知症ケア加算のイの期間とロの期間の日数は、入院日から数えた期間か、それとも、ケア開始日から数えた期間か。 -
答
入院日を起算日とした日数。例えば、認知症ケア加算1を届け出ている病棟において、入院7日目に関与し始め、20日目に退院した場合、150点を8日間、30点を6日間算定する。 -
通知年月日
平成28年3月31日 -
点数表
医科 -
質問番号
70 -
診療報酬区分
入院基本料等加算 -
区分番号
A247 -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料(その1)(平成28年3月31日事務連絡) -
備考
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