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平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成27年4月30日事務連絡)
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項目
個別機能訓練加算について【通所介護】 -
問
ある利用者が通所介護と短期入所生活介護を利用している場合、それぞれの事業所が個別機能訓練加算を算定するには、居宅訪問は別々に行う必要があるか。 -
答
通所介護と短期入所生活介護を組み合わせて利用している者に対し、同一の機能訓練指導員等が個別機能訓練計画を作成しており、一方の事業所で行った居宅訪問の結果に基づき一体的に個別機能訓練計画を作成する場合は、居宅訪問を別々に行う必要はない。 -
通知年月日
平成27年4月30日 -
点数表
介護 -
質問番号
4 -
診療報酬区分
介護報酬 -
区分番号
- -
発信元
老健局老人保健課/高齢者支援課/認知症施策・地域介護推進課 -
出典
平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成27年04月30日事務連絡) -
備考
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