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平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成27年4月1日事務連絡)
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項目
中重度者ケア体制加算について【通所介護】 -
問
加算算定の要件である通所介護を行う時間帯を通じて、専従で配置する看護職員の提供時間帯中の勤務時間は、加配職員として常勤換算員数を算出する際の勤務時間数には含めることができないということでよいか。 -
答
提供時間帯を通じて配置する看護職員は、他の職務との兼務は認められず、加算の要件である加配を行う常勤換算員数を算出する際の勤務時間数に含めることはできない。なお、加算の算定要件となる看護職員とは別に看護職員を配置している場合は、当該看護職員の勤務時間数は常勤換算員数を算出する際の勤務時間数に含めることができる。 -
通知年月日
平成27年4月1日 -
点数表
介護 -
質問番号
37 -
診療報酬区分
介護報酬 -
区分番号
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発信元
老健局老人保健課/高齢者支援課/認知症施策・地域介護推進課 -
出典
平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成27年04月01日事務連絡) -
備考
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