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平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成27年4月1日事務連絡)
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項目
認知症加算・中重度者ケア体制加算について【通所介護】 -
問
認知症加算、中重度者ケア体制加算それぞれについて、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合、要介護3以上の割合における具体的な計算方法如何。 -
答
認知症加算、中重度者ケア体制加算の算定要件である認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合、要介護3以上の割合については、利用実人員数又は利用延人員数を用いて算定するものとされているが、例えば、以下の例のような場合であって、中重度者ケア体制加算の要介護3以上の割合を計算する場合、前3月の平均は次のように計算する。(認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合、前年度の平均計算についても同様に行う。)
表:例
①利用実人員数による計算(要支援者を除く)
・利用者の総数=9人(1月)+9人(2月)+9人(3月)=27人
・要介護3以上の数=4人(1月)+4人(2月)+4人(3月)=12人
したがって、割合は12人÷27人≒44.4%(小数点第二位以下切り捨て)≧30%
②利用延人員数による計算(要支援者を除く)
・利用者の総数=82人(1月)+81人(2月)+88人(3月)=251人
・要介護3以上の数=46人(1月)+50人(2月)+52人(3月)=148人
したがって、割合は148人÷251人≒58.9%(小数点第二位以下切り捨て)≧30%
上記の例は、利用実人員数、利用延人員数ともに要件を満たす場合であるが、①又は②のいずれかで要件を満たせば加算は算定可能である。
なお、利用実人員数による計算を行う場合、月途中で要介護状態区分や認知症高齢者の日常生活自立度が変更になった場合は月末の要介護状態区分や認知症高齢者の日常生活自立度を用いて計算する。 -
通知年月日
平成27年4月1日 -
点数表
介護 -
質問番号
31 -
診療報酬区分
介護報酬 -
区分番号
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発信元
老健局老人保健課/高齢者支援課/認知症施策・地域介護推進課 -
出典
平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成27年04月01日事務連絡) -
備考
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