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疑義解釈資料(その4)(平成26年4月23日事務連絡)

  • 項目
    クラウン・ブリッジ維持管理料
  • クラウン・ブリッジ維持管理料の事前承認の対象は、外傷、腫瘍等によりやむを得ず「隣在歯」、「隣在歯及びクラウン・ブリッジ維持管理料を算定した歯冠補綴物が装着された歯」、「隣在歯及びクラウン・ブリッジ維持管理料を算定したブリッジが装着された支台歯」のいずれかについて、抜歯した場合に限定されるのか。
  • そのとおり。
  • 通知年月日
    平成26年4月23日
  • 点数表
    歯科
  • 質問番号
    4
  • 診療報酬区分
    歯冠修復及び欠損補綴
  • 区分番号
    M000-2
  • 発信元
    保険局医療課
  • 出典
    疑義解釈資料(その4)(平成26年4月23日事務連絡)
  • 備考
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