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疑義解釈資料(その4)(平成26年4月23日事務連絡)
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項目
クラウン・ブリッジ維持管理料 -
問
クラウン・ブリッジ維持管理料の事前承認の対象は、外傷、腫瘍等によりやむを得ず「隣在歯」、「隣在歯及びクラウン・ブリッジ維持管理料を算定した歯冠補綴物が装着された歯」、「隣在歯及びクラウン・ブリッジ維持管理料を算定したブリッジが装着された支台歯」のいずれかについて、抜歯した場合に限定されるのか。 -
答
そのとおり。 -
通知年月日
平成26年4月23日 -
点数表
歯科 -
質問番号
4 -
診療報酬区分
歯冠修復及び欠損補綴 -
区分番号
M000-2 -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料(その4)(平成26年4月23日事務連絡) -
備考
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