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疑義解釈資料(その1)(平成26年3月31日事務連絡)

  • 項目
    時間外対応加算等
  • 24時間開局薬局においては、時間外加算は算定できるか。
  • 調剤技術料の時間外加算については算定できない。ただし、24時間開局薬局で、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局については、調剤技術料の時間外加算を算定できる。また、客観的に休日又は深夜における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局においては、開局時間内に調剤した場合であっても、調剤技術料の休日加算又は深夜加算についても算定できる。
    さらに、調剤技術料の時間外加算等が算定できない場合には、調剤料の夜間・休日等加算は算定可能である。
  • 通知年月日
    平成26年3月31日
  • 点数表
    調剤
  • 質問番号
    9
  • 診療報酬区分
    調剤技術料
  • 区分番号
  • 発信元
    保険局医療課
  • 出典
    疑義解釈資料(その1)(平成26年3月31日事務連絡)
  • 備考
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