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疑義解釈資料(その16)(平成25年9月11日事務連絡)
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項目
無菌治療室管理加算1 -
問
A224無菌治療室管理加算1に関する施設基準に「個室であること。」とあるが、医療法の届出上、多床室として届出られている部屋であっても、常時個室として使用し、その他の基準を全て満たす場合には、当該施設基準を満たすものとして届出は可能か。 -
答
可能。その場合、別添7の様式26の2の届出添付書類における「病床数」については、当該室1室につき1床と記載すること。また、当該室を多床室として使用する場合は、無菌治療室管理加算1の届出を取り下げるか、無菌治療室管理加算2として届出をし直す必要があることに留意すること。 -
通知年月日
平成25年9月11日 -
点数表
医科 -
質問番号
3 -
診療報酬区分
入院基本料等加算 -
区分番号
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発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料(その16)(平成25年9月11日事務連絡) -
備考
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