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疑義解釈資料(その16)(平成25年9月11日事務連絡)

  • 項目
    無菌治療室管理加算1
  • A224無菌治療室管理加算1に関する施設基準に「個室であること。」とあるが、医療法の届出上、多床室として届出られている部屋であっても、常時個室として使用し、その他の基準を全て満たす場合には、当該施設基準を満たすものとして届出は可能か。
  • 可能。その場合、別添7の様式26の2の届出添付書類における「病床数」については、当該室1室につき1床と記載すること。また、当該室を多床室として使用する場合は、無菌治療室管理加算1の届出を取り下げるか、無菌治療室管理加算2として届出をし直す必要があることに留意すること。
  • 通知年月日
    平成25年9月11日
  • 点数表
    医科
  • 質問番号
    3
  • 診療報酬区分
    入院基本料等加算
  • 区分番号
  • 発信元
    保険局医療課
  • 出典
    疑義解釈資料(その16)(平成25年9月11日事務連絡)
  • 備考
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