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疑義解釈資料(その12)(平成25年3月21日事務連絡)

  • 項目
    脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)
  • K142脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)を、併せて2以上の椎間又は椎弓に施行した場合、所定点数を算定できるのは主たる手術として1つのみであるのか。
  • そのとおり。
    また、加算点数(「1」から「6」の所定点数の100分の50に相当する点数)は、術式にかかわらず4を超えて算定はできない。
  • 通知年月日
    平成25年3月21日
  • 点数表
    医科
  • 質問番号
    6
  • 診療報酬区分
    手術
  • 区分番号
    K142
  • 発信元
    保険局医療課
  • 出典
    疑義解釈資料(その12)(平成25年3月21日事務連絡)
  • 備考
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