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疑義解釈資料(その12)(平成25年3月21日事務連絡)
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項目
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) -
問
K142脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)を、併せて2以上の椎間又は椎弓に施行した場合、所定点数を算定できるのは主たる手術として1つのみであるのか。 -
答
そのとおり。
また、加算点数(「1」から「6」の所定点数の100分の50に相当する点数)は、術式にかかわらず4を超えて算定はできない。 -
通知年月日
平成25年3月21日 -
点数表
医科 -
質問番号
6 -
診療報酬区分
手術 -
区分番号
K142 -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料(その12)(平成25年3月21日事務連絡) -
備考
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