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疑義解釈資料(その11)(平成25年1月24日事務連絡)
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項目
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) -
問
K142脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)の注に「椎間又は椎弓が併せて2以上の場合は、1椎間又は1椎弓を増すごとに、その術式ごとにそれぞれ所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。」とあるが、第10胸椎~第12胸椎の後方固定と第11胸椎の椎弓切除を施行した場合、K142脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)のうち、下記の①、②及び③を合算した点数を算定してよろしいか。
①「2」後方又は後側方固定の所定点数
②「2」後方又は後側方固定の所定点数
③「5」椎弓切除の所定点数の100分の50に相当する点数 -
答
K142脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)のうち、下記①及び②を合算した点数を算定する。
所定点数を算定することができるのは、主たる手術として1つのみである。
①「2」後方又は後側方固定の所定点数
②「2」後方又は後側方固定の所定点数の100分の50に相当する点数
なお、第10胸椎~第12胸椎の後方固定と第9胸椎の椎弓切除を施行した場合は、下記の①、②及び③を合算した点数を算定する。
①「2」後方又は後側方固定の所定点数
②「2」後方又は後側方固定の所定点数の100分の50に相当する点数
③「5」椎弓切除の所定点数の100分の50に相当する点数 -
通知年月日
平成25年1月24日 -
点数表
医科 -
質問番号
4 -
診療報酬区分
手術 -
区分番号
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発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料(その11)(平成25年1月24日事務連絡) -
備考
訂正:疑義解釈資料(その11)(2013年3月21日 事務連絡) - Google Yahoo
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