検索結果に戻る

疑義解釈資料(その11)(平成25年1月24日事務連絡)

  • 項目
    脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)
  • K142脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)の注に「椎間又は椎弓が併せて2以上の場合は、1椎間又は1椎弓を増すごとに、その術式ごとにそれぞれ所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。」とあるが、第10胸椎~第12胸椎の後方固定と第11胸椎の椎弓切除を施行した場合、K142脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)のうち、下記の①、②及び③を合算した点数を算定してよろしいか。
    ①「2」後方又は後側方固定の所定点数
    ②「2」後方又は後側方固定の所定点数
    ③「5」椎弓切除の所定点数の100分の50に相当する点数
  • K142脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)のうち、下記①及び②を合算した点数を算定する。
    所定点数を算定することができるのは、主たる手術として1つのみである。

    ①「2」後方又は後側方固定の所定点数
    ②「2」後方又は後側方固定の所定点数の100分の50に相当する点数

    なお、第10胸椎~第12胸椎の後方固定と第9胸椎の椎弓切除を施行した場合は、下記の①、②及び③を合算した点数を算定する。

    ①「2」後方又は後側方固定の所定点数
    ②「2」後方又は後側方固定の所定点数の100分の50に相当する点数
    ③「5」椎弓切除の所定点数の100分の50に相当する点数
  • 通知年月日
    平成25年1月24日
  • 点数表
    医科
  • 質問番号
    4
  • 診療報酬区分
    手術
  • 区分番号
  • 発信元
    保険局医療課
  • 出典
    疑義解釈資料(その11)(平成25年1月24日事務連絡)
  • 備考
    訂正:疑義解釈資料(その11)(2013年3月21日 事務連絡)
  • Google Yahoo
×