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疑義解釈資料(その11)(平成25年1月24日事務連絡)
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項目
関節鏡下関節内骨折観血的手術 -
問
同一指の2カ所にK073関節内骨折観血的手術の「3」中の指(手、足)を実施した場合は、手術の留意事項通知の通則「16同一手術野又は同一病巣における算定方法」(4)のアに示されているとおり各々の骨又は関節について算定できることとなるが、K073-2関節鏡下関節内骨折観血的手術の「3」中の指(手、足)を実施した場合は、主たるもののみの算定となるのか。 -
答
そのとおり。 -
通知年月日
平成25年1月24日 -
点数表
医科 -
質問番号
3 -
診療報酬区分
手術 -
区分番号
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発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料(その11)(平成25年1月24日事務連絡) -
備考
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