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疑義解釈資料(その9)(平成24年9月21日事務連絡)

  • 項目
    児童・思春期精神科入院医療管理料
  • A311-4児童・思春期精神科入院医療管理料について、同管理料を一旦算定したが、病状悪化などで他入院料を算定する病棟、病床に転棟し、その後、同管理料届出病床に再転棟した場合に、同管理料を再算定することは可能か。
  • 算定できない。
  • 通知年月日
    平成24年9月21日
  • 点数表
    医科
  • 質問番号
    4
  • 診療報酬区分
    特定入院料
  • 区分番号
    A311-4
  • 発信元
    保険局医療課
  • 出典
    疑義解釈資料(その9)(平成24年9月21日事務連絡)
  • 備考
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