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疑義解釈資料(その9)(平成24年9月21日事務連絡)
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項目
児童・思春期精神科入院医療管理料 -
問
A311-4児童・思春期精神科入院医療管理料について、同管理料を一旦算定したが、病状悪化などで他入院料を算定する病棟、病床に転棟し、その後、同管理料届出病床に再転棟した場合に、同管理料を再算定することは可能か。 -
答
算定できない。 -
通知年月日
平成24年9月21日 -
点数表
医科 -
質問番号
4 -
診療報酬区分
特定入院料 -
区分番号
A311-4 -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料(その9)(平成24年9月21日事務連絡) -
備考
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