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疑義解釈資料(その8)(平成24年8月9日事務連絡)
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項目
対診・他医療機関受診の取扱い -
問
DPC算定病棟に入院中の患者に対し他医療機関での診療が必要となり、当該入院中の患者が他医療機関を受診した場合(当該入院医療機関にて診療を行うことができない専門的な診療が必要となった場合等のやむを得ない場合に限る。)の他医療機関において実施された診療にかかる費用は、入院医療機関の保険医が実施した診療の費用と同様の取扱いとし、入院医療機関において請求し、この場合の医療機関間での診療報酬の分配は、相互の合議に委ねるものとされているが、当該分配により他医療機関が得た収入には消費税は課税されるか。 -
答
健康保険法等の規定に基づく療養の給付等は、消費税が非課税となる(消費税法第6条)。
質問のケースの場合、他医療機関が行う診療にあっては、社会保険診療であるから、当該療養の給付に係る診療報酬は入院医療機関との合議で受け取ったものについても消費税が非課税となる。(当該合議により得る収入については、診療報酬に照らして妥当であればよく、必ずしも他医療機関が行った診療に係る診療報酬と同額である必要はない。) -
通知年月日
平成24年8月9日 -
点数表
医科(DPC) -
質問番号
13-9 -
診療報酬区分
DPC/PDPS -
区分番号
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発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料(その8)(平成24年8月9日事務連絡) -
備考
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