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疑義解釈資料(その3)(平成24年4月27日事務連絡)
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項目
訪問看護基本療養費 -
問
訪問看護基本療養費を算定している利用者Aと精神科訪問看護基本療養費を算定している利用者Bは、同一建物に住む親子で同じ訪問看護ステーションを利用しているが、同一日にそれぞれが訪問を受けた場合には、同一建物への訪問費用として、Aからは訪問看護基本療養費(Ⅱ)、Bからは精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)を徴収するのか。 -
答
そのとおり。 -
通知年月日
平成24年4月27日 -
点数表
訪問看護療養費 -
質問番号
1 -
診療報酬区分
訪問看護療養費 -
区分番号
- -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料(その3)(平成24年4月27日事務連絡) -
備考
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