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疑義解釈資料(その3)(平成24年4月27日事務連絡)

  • 項目
    訪問看護基本療養費
  • 訪問看護基本療養費を算定している利用者Aと精神科訪問看護基本療養費を算定している利用者Bは、同一建物に住む親子で同じ訪問看護ステーションを利用しているが、同一日にそれぞれが訪問を受けた場合には、同一建物への訪問費用として、Aからは訪問看護基本療養費(Ⅱ)、Bからは精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)を徴収するのか。
  • そのとおり。
  • 通知年月日
    平成24年4月27日
  • 点数表
    訪問看護療養費
  • 質問番号
    1
  • 診療報酬区分
    訪問看護療養費
  • 区分番号
  • 発信元
    保険局医療課
  • 出典
    疑義解釈資料(その3)(平成24年4月27日事務連絡)
  • 備考
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