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疑義解釈資料(その2)(平成24年4月20日事務連絡)

  • 項目
    在宅患者訪問薬剤管理指導料
  • 在宅訪問薬剤管理指導業務のうち、在宅基幹薬局に代わってサポート薬局が実施することができるものはどれか。
  • サポート薬局による実施(在宅基幹薬局で算定)が認められているのは、①在宅患者訪問薬剤管理指導料、②在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、③居宅療養管理指導費、④介護予防居宅療養管理指導費に限られる。在宅患者緊急時等共同指導料および退院時共同指導料は認められていない。
  • 通知年月日
    平成24年4月20日
  • 点数表
    調剤
  • 質問番号
    1
  • 診療報酬区分
    薬学管理料
  • 区分番号
    15
  • 発信元
    保険局医療課
  • 出典
    疑義解釈資料(その2)(平成24年4月20日事務連絡)
  • 備考
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