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疑義解釈資料(その1)(平成24年3月30日事務連絡)

  • 項目
    複数名訪問看護加算
  • 厚生労働大臣が定める疾患等の患者については、看護補助者との同行による訪問看護が回数制限なく行えるが、1日に複数回訪問看護ができる患者については、複数名看護加算についても複数回算定できるのか。
  • 要件に該当すれば算定可能である。
  • 通知年月日
    平成24年3月30日
  • 点数表
    訪問看護療養費
  • 質問番号
    8
  • 診療報酬区分
    訪問看護療養費
  • 区分番号
  • 発信元
    保険局医療課
  • 出典
    疑義解釈資料(その1)(平成24年3月30日事務連絡)
  • 備考
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