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疑義解釈資料(その1)(平成24年3月30日事務連絡)
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項目
複数名訪問看護加算 -
問
厚生労働大臣が定める疾患等の患者については、看護補助者との同行による訪問看護が回数制限なく行えるが、1日に複数回訪問看護ができる患者については、複数名看護加算についても複数回算定できるのか。 -
答
要件に該当すれば算定可能である。 -
通知年月日
平成24年3月30日 -
点数表
訪問看護療養費 -
質問番号
8 -
診療報酬区分
訪問看護療養費 -
区分番号
- -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料(その1)(平成24年3月30日事務連絡) -
備考
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