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疑義解釈資料(その1)(平成24年3月30日事務連絡)

  • 項目
    算定ルール
  • すでに要介護認定を受けている患者が医療機関に入院していた場合、退院前の外泊時に医療保険による訪問看護を受けられるのか。
  • 要介護被保険者であるか否かにかかわらず、入院期間の外泊中の訪問看護については、医療保険による訪問看護が提供可能である。
  • 通知年月日
    平成24年3月30日
  • 点数表
    訪問看護療養費
  • 質問番号
    3
  • 診療報酬区分
    訪問看護療養費
  • 区分番号
  • 発信元
    保険局医療課
  • 出典
    疑義解釈資料(その1)(平成24年3月30日事務連絡)
  • 備考
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