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疑義解釈資料(その1)(平成24年3月30日事務連絡)

  • 項目
    特別管理加算
  • 特別管理加算は留置カテーテルが挿入されていれば、算定可能か。
  • 単に留置カテーテルが挿入されている状態だけでは算定できない。ドレーン又は留置カテーテル等からの排液の性状、量などの観察、薬剤の注入、水分バランスの計測等計画的な管理を行っている場合は算定可能である。また、輸液用のポート等が挿入されている場合であっても、在宅において一度もポートを用いた薬剤の注入を行っていない場合等は、計画的な管理を行っているとは想定しがたいため算定できない。処置等のため短時間、一時的に挿入されたドレーンチューブである場合を除き、例えば経皮経肝胆管(PTCD)ドレナージチューブなど留置されているドレーンチューブについては、留置カテーテルと同様に計画的な管理を行っている場合は算定できる。
  • 通知年月日
    平成24年3月30日
  • 点数表
    訪問看護療養費
  • 質問番号
    12
  • 診療報酬区分
    訪問看護療養費
  • 区分番号
  • 発信元
    保険局医療課
  • 出典
    疑義解釈資料(その1)(平成24年3月30日事務連絡)
  • 備考
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