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平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成24年3月30日事務連絡)
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項目
退所後訪問指導加算【介護老人保健施設】 -
問
退所後訪問指導を行った者が、当該訪問の日から1月の間に再入所した場合は、入所前後訪問指導加算を算定できるか。 -
答
同一日の訪問について、退所後訪問指導加算と入所前後訪問指導加算の両方を算定することはできない。
また、再入所にあたって再度訪問した場合であっても、退所後訪問指導加算を算定した日から1月間は入所前後訪問指導加算を算定できない。なお退所前訪問指導加算を算定した日から1月間についても同様の取扱いである。 -
通知年月日
平成24年3月30日 -
点数表
介護 -
質問番号
37 -
診療報酬区分
介護報酬 -
区分番号
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発信元
老健局老人保健課/高齢者支援課/認知症施策・地域介護推進課 -
出典
平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成24年03月30日事務連絡) -
備考
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