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平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成24年3月30日事務連絡)

  • 項目
    特別管理加算【訪問看護】
  • 利用者が月の途中で医療保険の訪問看護の対象となった場合は看護・介護職員連携強化加算を算定できるのか。
  • 介護保険の訪問看護の利用期間中に、介護職員と同行訪問又は会議を行った場合は算定できる。

    ※平成24年Q&A(vol.1)(平成24年3月16日)問43は削除する。
  • 通知年月日
    平成24年3月30日
  • 点数表
    介護
  • 質問番号
    4
  • 診療報酬区分
    介護報酬
  • 区分番号
  • 発信元
    老健局老人保健課/高齢者支援課/認知症施策・地域介護推進課
  • 出典
    平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成24年03月30日事務連絡)
  • 備考
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