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疑義解釈資料(その1)(平成24年3月30日事務連絡)

  • 項目
    認知症治療病棟入院料
  • A314認知症治療病棟入院料を算定する病棟において、夜間対応加算の算定にあたっては全ての日で施設基準を満たす必要があるのか。
  • そのとおり。
  • 通知年月日
    平成24年3月30日
  • 点数表
    医科
  • 質問番号
    87
  • 診療報酬区分
    特定入院料
  • 区分番号
    A314
  • 発信元
    保険局医療課
  • 出典
    疑義解釈資料(その1)(平成24年3月30日事務連絡)
  • 備考
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