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疑義解釈資料(その1)(平成24年3月30日事務連絡)
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項目
小児特定集中治療室管理料 -
問
A301-4小児特定集中治療室管理料を算定する治療室は、8床以上を有していることが施設基準となっているが、同一の治療室について、当該管理料を算定する病床と、他の管理料(特定集中治療室管理料など)を算定する病床と合わせて8床以上となる場合にも算定可能か。 -
答
A301-4小児特定集中治療室管理料としての届出病床が8床以上の場合に算定可能。 -
通知年月日
平成24年3月30日 -
点数表
医科 -
質問番号
74 -
診療報酬区分
特定入院料 -
区分番号
A301-4 -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料(その1)(平成24年3月30日事務連絡) -
備考
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