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疑義解釈資料(その1)(平成24年3月30日事務連絡)

  • 項目
    小児特定集中治療室管理料
  • A301-4小児特定集中治療室管理料を算定する治療室は、8床以上を有していることが施設基準となっているが、同一の治療室について、当該管理料を算定する病床と、他の管理料(特定集中治療室管理料など)を算定する病床と合わせて8床以上となる場合にも算定可能か。
  • A301-4小児特定集中治療室管理料としての届出病床が8床以上の場合に算定可能。
  • 通知年月日
    平成24年3月30日
  • 点数表
    医科
  • 質問番号
    74
  • 診療報酬区分
    特定入院料
  • 区分番号
    A301-4
  • 発信元
    保険局医療課
  • 出典
    疑義解釈資料(その1)(平成24年3月30日事務連絡)
  • 備考
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