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平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24年3月16日事務連絡)
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項目
退所(院)前訪問指導加算・退所前訪問相談援助加算【介護保険3施設共通】 -
問
退所(院)前訪問指導加算(退所前相談援助加算)において、入所者が退所後に他の社会福祉施設等に入所した場合の「他の社会福祉施設等」は、具体的には何を指すのか。 -
答
他の社会福祉施設等とは、病院、診療所、及び介護保険施設を含まず、有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、認知症高齢者グループホームを指す。
なお、退所(院)後訪問指導加算(退所後訪問相談援助加算)、退所(院)時情報提供加算、入所前後訪問指導加算においても同様の取扱いである。
※平成15年Q&A(vol.1)(平成15年5月30日)施設サービス(共通事項)のQ3は削除する。 -
通知年月日
平成24年3月16日 -
点数表
介護 -
質問番号
185 -
診療報酬区分
介護報酬 -
区分番号
- -
発信元
老健局老人保健課/高齢者支援課/認知症施策・地域介護推進課 -
出典
平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24年03月16日事務連絡) -
備考
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