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平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24年3月16日事務連絡)
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項目
緊急短期入所加算【短期入所生活介護】 -
問
緊急短期入所受入加算の算定実績が連続する3月間になければ、続く3月間は緊急短期入所体制確保加算及び緊急短期入所受入加算は算定できないこととされたが、具体的にどのように取り扱うのか。 -
答
毎月末時点の算定の有無で判断する。例えば、最後の緊急受入が4/10の場合、4月の実績は有りとなる。また、5月~7月の実績が無い場合は、8月~10月は両加算の算定ができない。11月から緊急短期入所体制確保加算を算定したい場合は、8~10月の稼働率が100分の90である必要がある。 -
通知年月日
平成24年3月16日 -
点数表
介護 -
質問番号
97 -
診療報酬区分
介護報酬 -
区分番号
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発信元
老健局老人保健課/高齢者支援課/認知症施策・地域介護推進課 -
出典
平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24年03月16日事務連絡) -
備考
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