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平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24年3月16日事務連絡)

  • 項目
    緊急短期入所加算【短期入所生活介護】
  • 緊急利用枠を4/5から4/19に確保している事業所において、4/19に緊急利用枠を利用した場合、緊急短期入所受入加算は何日間算定できるのか。
  • 4/19に緊急利用者として緊急利用枠を利用した場合、4/20以降が緊急利用枠を確保している期間ではなかったとしても、引き続き当該事業所を利用している場合においては、7日間を限度として緊急短期入所受入加算の算定ができる。
    図:例
  • 通知年月日
    平成24年3月16日
  • 点数表
    介護
  • 質問番号
    95
  • 診療報酬区分
    介護報酬
  • 区分番号
  • 発信元
    老健局老人保健課/高齢者支援課/認知症施策・地域介護推進課
  • 出典
    平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24年03月16日事務連絡)
  • 備考
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