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平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24年3月16日事務連絡)
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項目
緊急短期入所加算【短期入所生活介護】 -
問
緊急利用枠を4/5から4/19に確保している事業所において、4/19に緊急利用枠を利用した場合、緊急短期入所受入加算は何日間算定できるのか。 -
答
4/19に緊急利用者として緊急利用枠を利用した場合、4/20以降が緊急利用枠を確保している期間ではなかったとしても、引き続き当該事業所を利用している場合においては、7日間を限度として緊急短期入所受入加算の算定ができる。
図:例 -
通知年月日
平成24年3月16日 -
点数表
介護 -
質問番号
95 -
診療報酬区分
介護報酬 -
区分番号
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発信元
老健局老人保健課/高齢者支援課/認知症施策・地域介護推進課 -
出典
平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24年03月16日事務連絡) -
備考
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