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平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24年3月16日事務連絡)

  • 項目
    初回加算【訪問看護】
  • 介護予防訪問看護を利用していた者が、要介護認定の更新等にともない一体的に運営している訪問看護事業所からサービス提供を受ける場合は、過去2月以内に介護予防訪問看護の利用がある場合でも初回加算は算定可能か
  • 算定できる。訪問介護の初回加算と同様の取扱いであるため、平成21年Q&A(vol.1)問33を参考にされたい。
  • 通知年月日
    平成24年3月16日
  • 点数表
    介護
  • 質問番号
    38
  • 診療報酬区分
    介護報酬
  • 区分番号
  • 発信元
    老健局老人保健課/高齢者支援課/認知症施策・地域介護推進課
  • 出典
    平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24年03月16日事務連絡)
  • 備考
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