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疑義解釈資料(その7)(平成22年12月6日事務連絡)
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項目
画像診断通則(電子画像管理加算) -
問
電子画像管理加算については、第4部画像診断の通則5において、一連の撮影につき算定する取扱いとなっているが、歯髄炎を診断するために歯科用エックス線撮影を行い、その後、根管充填等異なる状態の画像診断を行うために歯科エックス線撮影を行った場合における算定方法については、各々の歯科エックス線撮影について、電子画像管理加算を算定して差し支えないか。 -
答
差し支えない。 -
通知年月日
平成22年12月6日 -
点数表
歯科 -
質問番号
2 -
診療報酬区分
画像診断 -
区分番号
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発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料(その7)(平成22年12月6日事務連絡) -
備考
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