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疑義解釈資料(その1)(平成22年3月29日事務連絡)

  • 項目
    複数名訪問看護加算
  • 複数名訪問看護加算は1人の利用者に対して週1回に限り所定額に加算することとしているが、複数の訪問看護ステーションが訪問看護を行っている場合はそれぞれのステーションで算定できるのか。
  • 1人の利用者に対して週1回に限り算定できるものであり、同じ週に複数のステーションそれぞれで算定できない。ただし、各週で算定する訪問看護ステーションが異なってもかまわない。
  • 通知年月日
    平成22年3月29日
  • 点数表
    訪問看護療養費
  • 質問番号
    8
  • 診療報酬区分
    訪問看護療養費
  • 区分番号
  • 発信元
    保険局医療課
  • 出典
    疑義解釈資料(その1)(平成22年3月29日事務連絡)
  • 備考
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