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疑義解釈資料(その1)(平成22年3月29日事務連絡)
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項目
複数名訪問看護加算 -
問
複数名訪問看護加算は1人の利用者に対して週1回に限り所定額に加算することとしているが、複数の訪問看護ステーションが訪問看護を行っている場合はそれぞれのステーションで算定できるのか。 -
答
1人の利用者に対して週1回に限り算定できるものであり、同じ週に複数のステーションそれぞれで算定できない。ただし、各週で算定する訪問看護ステーションが異なってもかまわない。 -
通知年月日
平成22年3月29日 -
点数表
訪問看護療養費 -
質問番号
8 -
診療報酬区分
訪問看護療養費 -
区分番号
- -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料(その1)(平成22年3月29日事務連絡) -
備考
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