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疑義解釈資料(その1)(平成22年3月29日事務連絡)
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項目
訪問看護基本療養費 -
問
1人又は複数の同一建物居住者である利用者に対して指定訪問看護を実施した後、当該利用者と同一の建物に居住する他の利用者に対して、利用者等の求め応じて緊急に指定訪問看護を実施した場合であっても、訪問看護基本療養費(Ⅲ)を算定するのか。 -
答
利用者等の求めに応じて緊急に指定訪問看護を行った場合には、結果として複数の同一建物居住者への指定訪問看護になったとしても、訪問看護基本療養費(Ⅰ) を算定できるものとする。当該緊急に行われた指定訪問看護は、同日に既に行われている又は予定されている指定訪問看護の算定方法に影響を及ばさないものであること。また、緊急に訪問する必要があった理由について、訪問看護療養費明細書の特記事項に記載すること。 -
通知年月日
平成22年3月29日 -
点数表
訪問看護療養費 -
質問番号
5 -
診療報酬区分
訪問看護療養費 -
区分番号
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発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料(その1)(平成22年3月29日事務連絡) -
備考
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