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疑義解釈資料(その1)(平成22年3月29日事務連絡)
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項目
訪問看護基本療養費 -
問
訪問看護基本療養費(Ⅲ)が算定されるのは、あくまでも同一訪問看護ステーション内での利用であって、他の訪問看護ステーションの訪問と重なる場合は該当しないと解釈してよいか。また、介護保険の利用者と重なる場合も該当しないと解釈してよいか。 -
答
いずれもそのとおり。 -
通知年月日
平成22年3月29日 -
点数表
訪問看護療養費 -
質問番号
4 -
診療報酬区分
訪問看護療養費 -
区分番号
- -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料(その1)(平成22年3月29日事務連絡) -
備考
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