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疑義解釈資料(その1)(平成22年3月29日事務連絡)

  • 項目
    訪問看護基本療養費
  • 訪問看護基本療養費(Ⅲ)が算定されるのは、あくまでも同一訪問看護ステーション内での利用であって、他の訪問看護ステーションの訪問と重なる場合は該当しないと解釈してよいか。また、介護保険の利用者と重なる場合も該当しないと解釈してよいか。
  • いずれもそのとおり。
  • 通知年月日
    平成22年3月29日
  • 点数表
    訪問看護療養費
  • 質問番号
    4
  • 診療報酬区分
    訪問看護療養費
  • 区分番号
  • 発信元
    保険局医療課
  • 出典
    疑義解釈資料(その1)(平成22年3月29日事務連絡)
  • 備考
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