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疑義解釈資料(その1)(平成22年3月29日事務連絡)
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項目
訪問看護基本療養費 -
問
指定訪問看護の対象となる施設の種類に限らず、その日に指定訪問看護を行う利用者が1人しかいない場合は訪問看護基本療養費(Ⅰ)を算定することになるのか。 -
答
そのとおり。 -
通知年月日
平成22年3月29日 -
点数表
訪問看護療養費 -
質問番号
3 -
診療報酬区分
訪問看護療養費 -
区分番号
- -
発信元
保険局医療課 -
出典
疑義解釈資料(その1)(平成22年3月29日事務連絡) -
備考
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