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疑義解釈資料(その1)(平成22年3月29日事務連絡)

  • 項目
    訪問看護基本療養費
  • 指定訪問看護の対象となる施設の種類に限らず、その日に指定訪問看護を行う利用者が1人しかいない場合は訪問看護基本療養費(Ⅰ)を算定することになるのか。
  • そのとおり。
  • 通知年月日
    平成22年3月29日
  • 点数表
    訪問看護療養費
  • 質問番号
    3
  • 診療報酬区分
    訪問看護療養費
  • 区分番号
  • 発信元
    保険局医療課
  • 出典
    疑義解釈資料(その1)(平成22年3月29日事務連絡)
  • 備考
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